依頼者は当時同棲していた交際相手と喧嘩をし、険悪な雰囲気になっていました。その後、依頼者はヤケになって飲酒をしましたが、依頼者はアルコール依存症でありました。アルコール依存症の一症状であるアルコール幻覚症による幻覚症状の影響で依頼者は交際相手の頸部を包丁で刺してしまいました。そのまま、交際相手に通報され、依頼者は警察に逮捕されました。
依頼者に接見をした結果、方針として殺意と責任能力を争う形になりました。
また、被害者の頸部を刺したことには間違いなかったので、同時並行で被害者と示談交渉を進め、示談自体は交渉開始から2日で成立させました。
その後、検察官と協議をし、責任能力の鑑定が行われることになりました。
しかし、示談が成立し、被害届の取下げがあり、検察官も責任能力に疑義がある状況で起訴がされてしまいました。
起訴後は殺意や責任能力を争っている否認事件でありましたが、裁判員裁判のための効率的な準備のためには依頼者が保釈されていることが望ましいこと・被害者との示談が成立し被害者を脅迫するメリットがないこと等を主張して、起訴から2日後には保釈が認められました。
その後、裁判員裁判では殺意・責任能力を争い、母親が仕事を辞めて監督していくこと、アルコール依存症の今後の治療方針を説得的に説明して、殺人未遂と認定はされてしまいましたが、執行猶予付判決で刑務所に行かずに済みました。