在宅事件とは、被疑者を身柄の拘束しないで手続を進める事件のことです。
一方、身柄事件とは、被疑者を逮捕・勾留によって身体的に拘束して手続を進める事件を言います。
刑事事件というと、逮捕・勾留される身柄事件を思い浮かべることが多いかと思いますが、在宅事件になることも少なくありません。
それでは、どのような場合に身柄事件とされ、どのような場合に在宅事件とされるのかが気になるところですが、明確な基準が公表されているわけではありません。
また、逮捕されても、勾留されずに在宅事件になるケースもありますし、勾留後に身柄拘束の必要性が消滅するなどして釈放され、その後は在宅事件として処理されるケースもあります。
反対に、在宅事件として捜査が進められた結果、証拠が十分に揃ったので逮捕されるというケースもあります。
なお、注意しなければならないのは、在宅事件であるからといって、不起訴処分になるとは限らないということです。在宅事件でも公判請求され、実刑になることもあり得るのです。
仙台駅前法律事務所では積極的に私選における刑事事件の弁護を行っています。