1 盗撮での刑罰
令和5年7月施行の性的姿態撮影等処罰法により刑罰(以下、撮影罪といいます)が決まります。
❶ 処罰対象となる盗撮の被写体
- (1) 性的な部位 性器・肛門・これらの周辺部+でん部・胸部
- (2) 下着 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接もしくは間接に覆っている部分
- (3) 性行為中の姿態 わいせつな行為または性交等がされている間における人の姿態
❷ 処罰対象となる行為
- (1) 盗撮 性的姿態等をひそかに撮影すること
- (2) 不同意撮影
- 暴行若しくは脅迫を用いて撮影
- アルコール若しくは薬物を摂取させて撮影
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態での撮影
- 同意しない意思を形成し表明し又は全うするいとまがない状態での撮影
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させて撮影
- (3) 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、5歳以上年長の者が性的姿態等を撮影すると撮影罪が成立
❸ 撮影罪の例外
人が通常衣服を着けている場所において不特定または多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出しまたはとっている性的姿態等を撮影しても撮影罪は成立しません。
例えば、コスプレ大会で多数の参加者の前で下着姿になっている女性を撮影しても、撮影罪にはなりません。ただし、16歳未満の年少者の撮影については、上記のケースであっても撮影罪が成立します。
❹ 撮影罪の罰則
3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
拘禁刑とは、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化して新たに導入される刑罰です。懲役刑のように刑務作業が義務とはなっておらず、受刑者の状況に応じて、柔軟に、刑務作業を科したり、更生プログラムを受講させることが可能となります。実際に拘禁刑が適用されるのは2025年になる見込みですが、それまでは刑務作業が義務付けられている懲役刑が科されることになります。
❺ 未遂罪
撮影罪は未遂も処罰されます。撮影罪の未遂の例として以下のようなケースがあります。
- 盗撮するためにカメラをスカートの下に差し向けたが足しか写っていなかった
- 盗撮目的で小型カメラをトイレに設置したが何も写っていなかった
❻ 関連犯罪
- (1) 提供罪
撮影罪や後述する記録罪にあたる行為によって生成された盗撮画像等(性的影像記録)を特定かつ少数の第三者に提供した場合は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金になります。 - (2) 保管罪
盗撮画像等(性的影像記録)を第三者に提供する目的で保管した場合は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金になります。 - (3) 映像送信罪
撮影罪の対象となる性的姿態等をライブストリーミングの方式で、不特定または多数の者に送信した場合、影像送信罪が成立します。罰則は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。 - (4) 記録罪
ライブストリーミングの方式で送信された性的姿態等の影像を、事情を知って録画した場合は、記録罪が成立します。罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
2 盗撮と余罪
警察に押収されたスマートフォンの中に、別の機会に盗撮した画像が保存されているケースです。この場合、次の3つの要件を満たすと、その盗撮(余罪)も個別に立件される可能性が高くなります。
❶ 盗撮した日時が特定可能
❷ 盗撮した場所が特定可能
❸ 本人の供述以外に盗撮についての証拠がある(防犯カメラ映像など)
❶についてはスマートフォンを解析すれば容易に判明しますが、❷と❸については、本人自身の記憶があいまいであったり、日数が経過して防犯カメラの画像が上書きされていたりで、要件を満たさないことが多いです。そのため、余罪が個別に立件される可能性は低いです。
ただ、現に問題になっている盗撮事件の処分を決める際に、余罪の存在が情状として間接的に影響を与える可能性はあります。また、余罪が多数の場合は、常習性ありと評価されやすくなります。常習性が認定されると刑罰が重くなる可能性があります。
3 盗撮の弁護方針
1 示談をする
検察官は、盗撮の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。起訴されたとしても、その後に示談が成立すれば、執行猶予になる可能性が高まります。裁判官も刑罰の重さを判断するにあたり、示談の成否を非常に重視しているからです。盗撮の被害者は、事件によって深く傷つき不安な思いをされていますので、交渉全般を通じて、被害者の気持ちに細やかに配慮した姿勢が求められます。
2 専門家の援助を受ける
盗撮の常習者のなかには、盗撮から足を洗いたいという強い気持ちをもちながら、自身の衝動をコントロールできず、盗撮を繰り返してしまう人が少なからずいます。そのような方に対しては、専門家の助けが必要です。クリニックに通ったりカウンセリングを受けたりすることによって、盗撮に走ってしまう傾向を根本から改善してもらいます。通院の証拠として、受診証明書、医師の意見書等を検察官に提出します。
3 店舗に立ち入らない
盗撮目的でコンビニや書店に立ち入った場合、迷惑防止条例違反とは別に建造物侵入罪で立件されることがあります。店の運営者にとっても、店舗内で盗撮が発生することは、お客様を不安にさせ店のイメージを損なう大きな問題です。建造物侵入罪で立件された場合は店側とも示談をすべきです。示談書の中に「今後、二度と店舗に立ち入らない」等と明記します。店舗に立ち入らないことを明記した示談書や本人作成の誓約書を検察官に提出します。
4 転居費用を負担する
他人の部屋のなかを盗撮した場合、被害者は加害者に対して強い恐怖感・嫌悪感を持っています。事件をきっかけとして被害者が転居を希望する場合は、可能であれば転居費用を負担することも検討する必要があるでしょう。