自首とは
自首とは、犯人が自発的に、捜査機関に自己の犯罪事実を申告し、その処分に服することです。自己の犯罪事実が捜査機関に発覚する前に申告しなければ自首にはなりません。
申告のタイミングと自首の関係
- 捜査機関に犯罪が発覚していないとき 自首にあたる
- 捜査機関に犯罪が発覚しているが、犯人が不明であるとき 自首にあたる
- 捜査機関に犯罪と犯人が発覚しているが、犯人の住所が不明であるとき 自首にあたらない
- 職務質問で追及され自供したとき 自首にあたらない
1 自首のメリット
1 逮捕されない可能性が高まる
逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもなければ逮捕することはできません(刑事訴訟規則143条の3)。自首という形で自ら警察署に出頭すれば、逃亡のおそれは低いということになります。また、自首して事件について正直に供述すれば、証拠隠滅のおそれも低いということになります。そのため、自首することにより逮捕されない可能性が高まります。
2 不起訴の可能性が高まる
自首した場合は、検察官が起訴・不起訴の判断をするにあたっては、有利な情状として評価してもらえることが多いです。結果として、自首することによって、不起訴となる可能性(=前科がつかない可能性)が高まります。
3 家族や勤務先に知られない可能性が高まる
逮捕されれば家族にばれてしまいます。勾留されると欠勤が続き、職場にもばれてしまう可能性が高まります。逮捕されなかったとしても、警察が犯人を特定すれば、身元引受の手続きをする際、本人の家族に電話しますので、その時点で家族にばれてしまいます。
自首をすることによって逮捕を回避し、かつ、弁護士が身元引受人になることによって、家族にも職場にも知られることなく、不起訴を目指すことができます。
2 自首はどの警察署にするのか
犯罪捜査の指針(犯罪捜査規範)では、警察は、管轄内の事件であるかどうかにかかわらず、自首しようとする者がいるときは、受理しなければならないとされています。とはいえ、実際には、全く関係のない警察署に自首しても、対応してくれないことが多いです。
自首する際には、事件が発生した場所を管轄する警察署に出頭することになります。出張中や旅行中に事件を起こして自首するときは、現地の警察署に出頭するのが原則となります。
3 自首のポイント
1 早めに動く
警察に犯人として特定されてしまうと、自発的に出頭しても自首にはなりません。そのため、自首をするのであれば少しでも早く動いた方がよいということになります。
2 事前に出頭日時を調整する
軽微な事件の場合は、いきなり警察署に出頭しても、担当者不在などの理由により、すぐに対応してくれないことが多いです。そのため、弁護士があらかじめ、警察の担当者と打ち合わせをして、出頭日時を調整します。
3 証拠をできるだけ持参する
警察では、捜査の一環として、本人に犯行を再現してもらい写真をとることが多いです。その際、本人には、犯行時に着用していた服を着てもらいます。本人が別の服を着て出頭した場合、犯行時に着ていた服をとりに警察が家に来ることがあります。
そのため、自首する際には、可能な限り、犯行時の服(カバン、靴などを含む)を着用して出頭します。また、家宅捜索を未然に防止するため、事件の内容に応じて証拠になりそうなもの(パソコン、交通系ICカードなど)をあらかじめ警察署に持っていきます。
なかには自首する前に証拠を処分する方もいますが、証拠隠滅になってしまい、かえって逮捕される可能性が高くなってしまいます。自首をすると決めた時点以降は、証拠物は現状のまま保管しておいてください。
4 自首と身元引受人
自首した本人を逮捕せず、在宅事件として捜査を進める場合、警察は身元引受の手続を行います。すなわち、本人の家族に連絡を入れ、警察署に来てもらい、身柄請書に署名捺印してもらいます。
逆に、本人を逮捕するのであれば、身元引受の手続は行いません。警察が事前に家族に連絡を入れることもありません(逮捕「後」に連絡を入れることはあります)。
逮捕も十分にありうる事案では、本人が自首する際、身元引受人となる家族にも一緒に警察署に来てもらいます。本人と一緒に警察署に行くことによって、責任をもって監督する姿勢を警察にアピールすることができ、逮捕の可能性を下げることができます。
どうしても家族に事件のことを知られたくない場合は、弁護士が身元引受人になることも可能です。
5 自首に関して弁護士ができること
- 弁護士がご本人から事実を聞き取り、警察に提出する上申書を作成します。
- 警察の担当者と連絡をとって出頭日時を調整します。
- 弁護士がご本人と一緒に警察署に出頭します。
- 弁護士がご本人の身元引受人になることも可能です。